相続登記の相談窓口とは

亡くなった人がマイホームとしての建物とその敷地である土地をもっていたり、あるいは投資用としてマンションの区分所有権をもっていたりするケースは多いものです。このような場合には法定相続人全員が集まって遺産分割協議を開き、そこで具体的にどのような遺産を誰が受け取るのかを決めるのがふつうです。そして遺産を受け取った人は、管轄している法務局に相続登記の申請を行い、名義を正しく変更する必要があります。かつてはこの相続登記に期限が設けられておらず、いつ申請をしてもかまいませんし、場合によっては申請をせずに放置しておいても誰にも指摘はされなかったという経緯がありました。

しかし2024年からは相続登記の義務化がスタートしますので、これ以降は3年以内の期限内に処理しなければならなくなります。こうした相続登記というのは添付書類も多くなりがちですし、手順もなかなか複雑であるため、ひとりで完結するのはたいへんです。そこでたしかな知識と経験をもつ専門家に相談をするのがよいでしょう。相談窓口としてはまず国の機関にあたる法務局が挙げられますが、基本的に官庁の開庁時間や曜日を守っていますので予約をするのにも融通がきかない部分があります。

また来訪者が多いので時間制限がある場合も多く、ある程度ポイントを絞って相談をすることが求められます。もしも近くに司法書士の事務所があるのであれば、相談料がかかる場合があるものの、こちらを選ぶのもよいでしょう。しっかりと時間をとって個別具体の内容について話すことができますので、理解がより深まります。

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