相続登記における必要書類

不動産を所有していた人が亡くなると、所有権はその相続人にただちに移りますが、相続人が複数の場合には共有の状態です。そのため通常であればすべての相続人が集まって遺産分割協議を開き、実際に不動産を取得する特定の人を選んでおきます。その上での手続きとしては相続登記がありますが、相続登記にはかなりの種類の必要書類が決まっています。また遺産分割協議に参加した全員の書類が求められることもありますので、その意味でもやっかいな手続きといえます。

こうした必要書類のなかでも、亡くなった人の戸籍謄本などは出生から死亡までの一連のものとされていますので、高齢者が亡くなるケースでは明治・大正・昭和といった古い時代の、すでに使われていない戸籍謄本まで引っ張り出さなければならないことがあります。ほかにも遺産分割協議書は当然として、協議書のなかに名前がある人すべての分が必要なものとしては、戸籍謄本と印鑑登録証明書があります。不動産を実際に取得する本人は、印鑑登録証明書と戸籍謄本に加えて住民票も必要書類のひとつとされています。こうした書類は遺産分割協議のときに持参してもらって、相続登記がスムーズにいくように協力してもらうとよいでしょう。

さらに土地や建物の評価額が登録免許税の計算の根拠となるため、土地や建物の固定資産税評価証明書も必要書類となっています。固定資産評価証明書も住民票とあわせて市町村役場で交付請求をします。

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