法定相続人以外が相続する場合の相続登記の必要書類

相続には様々な形が存在しており、時には法定相続人ではない人が遺言書によって相続人に指定されることもあります。他人でありながら長くお世話をしてくれた相手や、血は繋がっていなくても可愛がっていた子など、法定相続人としての資格を持つ親族以外を相続人に指定することを遺贈と呼びます。遺贈が行われる場合、登記事項証明書と相続人の戸籍謄本や住民票、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票といった一般的な相続登記の必要書類の他に、いくかの書類を用意しなければいけません。遺贈による相続登記の必要書類としては、遺言書や相続人の印鑑証明書、遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者選任審判謄本などが求められます。

遺言書は被相続人が残したものですが、法務局の自筆証書遺言書補完制度を利用した自筆証書遺言および秘密証書遺言か、それとも公正証書遺言なのかによっても対応が変わります。自筆証書遺言か秘密証書遺言で自筆証書遺言書補完制度を利用していない場合には、家庭裁判所の検認を得る必要があります。公正証書遺言であれば検認などを受けることなくそのまま使用することができるでしょう。また、遺言執行者が選任されているならその印鑑証明書、選任されておらず家庭裁判所で選任をする場合には遺言執行者選任審判謄本と相続人の印鑑証明書などが必要になります。

相続登記の必要書類はそれぞれのケースで大きく変わるため、どんな書類が求められるのかをあらかじめ確認しておくことが大切です。

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