相続登記の必要書類が取得できなかった場合

相続登記の必要書類を揃えていて、被相続人の戸籍謄本がどうしても揃わないこともあります。本来は市町村役場などが所持しているはずの戸籍謄本が戦災や災害で紛失してしまった、どうやっても取得ができないという場合には市区町村長の証明書を取ることになるでしょう。相続登記の必要書類の中でも特に被相続人の戸籍謄本については、結婚や離婚、転籍などを繰り返している人だとすべての取得が困難になることもあります。相続人が思いもかけない遠方の土地に住んでいたりそこで戦災にあったりなどの、被相続人の人生を辿ることになるでしょう。

住民票の除票や戸籍附票についても、保存期間が過ぎてしまうと破棄され、取得が難しくなります。こういった場合にも登記済権利証などの提出により、相続登記の必要書類の代替にすることを認められています。不在籍証明書書や不在住証明書なども、相続登記の必要書類の代替に使用刷ることが可能です。相続登記の必要書類の取得が難しい場合には、司法書士などの専門家への一任も良い方法です。

司法書士への報酬はかかりますが、申請書類の作成を含めてすべて自力で行うためには多大な労力と時間がかかります。処理のノウハウがあり、知識も持つ専門家を頼ることで、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。戸籍謄本を取得するためには該当する市町村役場へと足を運ぶ必要もあるため、仕事や家庭で忙しい人にとっても司法書士のサービスが必要です。

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