相続登記の義務化と罰則

相続登記とは、亡くなった人から相続により土地や建物を取得した人が行う登記です。家族や親族が亡くなれば市町村役場に死亡届を提出しますが、それだけでは不動産の名義が変更されることはありません。そのため法務局に申請をして不動産の名義を亡くなった人から新しく相続した人へと変更するのが、この相続登記の役割といえます。相続登記をしないと該当物件を不動産会社を通じて売却することができませんが、当面の売却が予定されていない場合には、登記を申請しなくてもそれほどの支障がないため、申請しないままに放置してしまうケースは、かつての時代にはめずらしくありませんでした。

ところがこのことで所有者不明の土地や建物が全国的に大量発生することとなったため、相続登記の義務化する法律改正が国会で決まり、2024年から施行されることとなりました。この義務化以降に不動産を相続した場合には、3年以内に登記の申請をする必要がありますが、それでも趣旨が徹底されないおそれがあります。そこで改正法では義務化規定に違反した場合の罰則も定められることになりました。すなわち義務化規定に違反して、正当な理由がないのに登記申請を期限内にしなかった場合には、10万円以下の過料にすることができる罰則規定を置いています。

ただしあくまでも正当な理由がない場合ですので、たとえば相続人の数が多く遺産分割協議がととのわないなどの理由がある場合であっても一律に罰するものではありません。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です