まもなく相続登記が義務化

中古住宅をマイホームとして購入した場合、売主から必要書類を受け取り、買主が所有権移転登記を行うのが一般的です。もっともこの手続き自体は司法書士のようなプロが代行しますので、本人がみずから手続きをすることは少ないといえます。所有権移転登記が必要となる場合はほかにもあり、たとえば家族が亡くなって生前に所有していたマイホームを相続で取得する場合などは典型的といえます。このように不動産を相続で取得した人は、登記名義を亡くなった人から変更するための所有権移転登記、いわゆる相続登記をすることになります。

実は従来は相続登記の法律上の位置付けは、単に所有権移転登記の一種というだけであり、そのため登録免許税などの支払いを惜しんで長年にわたって申請せずに放置してしまう人も少なからずいたことは事実です。結果的に登記簿上からは本当の所有者がわからない、いわゆる所有者不明土地や建物が激増してしまい、とうとう法律の改正による相続登記の義務化が図られることになりました。改正法が施行されるのは2024年4月1日からであり、これ以降に相続により不動産を取得した場合には、3年以内の期限を守って相続登記をしなければならなくなります。実は義務化以前に相続があったものの相続登記をしていなかったケースにもこの義務化規定が及ぶところとなり、同様に施行日から3年以内に申請をしなければなりません。

義務化規定に対する違反には罰則も法律で定められていますので注意が必要です。

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