相続登記はやっかいなものですが、これは事柄の性質上間違いが許されないこととあわせて、申請書に添付しなければならない書類が数多く存在していることが理由に挙げられます。とりわけ添付書類に関しては、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本であったり、相続人の戸籍謄本や印鑑登録証明書、物件の固定資産税評価証明書、相続人全員で署名捺印した遺産分割協議書などがありますので、これらを住所地の市町村役場などから取り寄せるだけでもそれなりの時間とコストを支払う必要があります。もしも相続登記の知識や経験がある人が身近にいればいろいろとサポートしてくれることも期待できますが、たいていはそうした機会に恵まれることはありません。そこで登記事務全般にくわしい司法書士に依頼をするのがもっともよい方法です。
司法書士であれば相続登記に必要な書類を本人の代わりに請求・取得したり、申請書を作成し法務局に提出したりといったことが可能です。逆に報酬を得て事業の一環としてこのような行為をすることは、同じく法律事務にたずさわる弁護士のような一部の例外を除き、司法書士以外の人が行うことは法律上も禁止されています。司法書士は相続登記に困った際のよきアドバイザーとなり、また実際に手続きを代行してもくれますので、これほど頼りがいのある存在はないといえます。わからないことがあればなんでも相談してみて、疑問を払拭することもたいせつです。