法務局で相続登記の相談

相続登記というのは相続を原因とする所有権移転登記のことであり、その意味では売買を原因とした所有権移転登記とだいたいの仕組みはいっしょです。この相続登記は土地や建物の所有者が亡くなってしまった場合に、本人から遺産として土地や建物を引き継いだ人が名義を変更するために行う登記をいいます。これまで相続登記にはしなければならない義務をはじめ、何年以内にしなければならないといった目安も法律上はありませんでした。しかしこれでは対象の不動産を売却したり、担保にしてお金を借りたりすることができない不都合があるほか、最近話題となっている空き家や空き地の放置問題を助長してしまうおそれがありました。

そこで現在では法律が改正され、2024年4月以降は3年以内の相続登記が義務づけられることとなりました。相続登記は建物や土地の所在地を管轄している法務局に申請することが必要ですが、素人にとってこの手続きは難しいものです。そこで法務局では申請書の作成方法などの相談を予約制で受け付けていますまで、電話などで問い合わせた上で申し込みをするとよいでしょう。ただし複数の相続人がいて、遺産の分割をめぐって協議が整っていないなどの不確定な状況の場合には、法務局での相談はできません。

このような場合は司法書士などに有償で相談を申し込むことになります。司法書士の相談も同様に日時を予約するとスムーズですが、法務局と違ってある程度曜日や時間帯なども配慮してもらえます。また内容的にも具体的で突っ込んだ部分までアドバイスがもらえますので、お金を払ってでも受けておいて損はありません。

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