不動産を遺産として相続することを、相続登記と呼ぶのはご存知の方も多いでしょう。実はこの相続登記、2024(令和6)年に義務化されることになりました。このため義務化された後に手続きを行わないと、10万円以下の罰金が科せられることになります。しかしなぜこのようなことになったのでしょう。
元々相続登記は、手続きをしなくても特に問題はありませんでした。しかし手続きを行わない人が増えた結果、所有者が不明の不動産もまた増加する結果となっています。所有者が不明の場合、公共事業や再開発にも影響を与えることになるので、2021(令和3)年に、義務化に関する法律が制定されたのです。ですからもし不動産を相続することになっているけれど、まだ手続きが終わっていないとか、他の相続人の同意を得ていないという人は、早めに手続きを開始するようにしましょう。
自分でも手続きはできますが、法務局に行ったり、必要書類取得のために役所に行ったりで、意外と時間と手間がかかることがあるので、司法書士に頼むといいでしょう。司法書士は相続登記のプロなので、手続きを完璧にやってくれます。また必要書類もすべて取得してくれます。もちろんこの場合は、司法書士への報酬が発生しますが、最高でも7万円程度とそう高くはありません。
何よりも、司法書士に一任できること、自分の時間を割かなくていいことから、かなり気持ちの点でも楽になります。まず近くの司法書士に連絡を入れ、相談をしてみるといいでしょう。相続登記の義務化のことならこちら