相続による不動産登記の名義変更を行う場合には、事前に書類を集める必要があります。相続登記の必要書類は多岐にわたり、時には収集が難しい例も発生します。亡くなった被相続人が戸籍を変更していた場合や、本籍地を転々としていた場合などはその生涯を辿ることになるでしょう。基本的な相続登記の必要書類は、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、不動産取得者の住民票などがあります。
さらに不動産の固定資産評価証明書なども用意しておきましょう。登記申請書は自分で作成可能となっており、返信用封筒は文房具店やコンビニエンスストアで売っているものを使用できます。相続人の戸籍謄本は、申請を行う人だけではなく相続人全員分が必要です。不動産取得者の住民票は新しく名義人となる人のものを提出します。
被相続人の戸籍謄本については出生から死亡まですべての履歴を網羅する必要があり、時には調査と取得に時間を要します。相続登記の必要書類の中でも用意が困難で、自力で取得しようとしても難しいこともあるため、そういった場合には司法書士などの専門家の力を借りることになるでしょう。不動産の固定資産評価証明書は相続する土地や建物、マンションなどの評価証明書です。複数の不動産を相続する時には、それぞれの不動産ごとの固定資産評価証明書が求められます。
これらの書類は市町村役場で取得可能となっており、1通ごとに費用が必要になっています。