相続登記に必要な費用について

相続登記をしないと土地や建物をそのまま売却することができません。すぐに売却する予定がなかったとしても、後から手続きをするには時間と手間がかかります。売却の機会を逃してしまう可能性があるので、なるべく早いうちに手続きをしておくとよいでしょう。相続登記をしないと不動産に抵当権などの担保をつけることができないという問題も存在します。

銀行などから借入をする場合には抵当権を設定するのが一般的なので、手続きを怠っているとスムーズに融資が受けられず困ることがあります。他の相続人が自分の持分を売却してしまう可能性もあるため注意しなければなりません。遺産分割協議後に不動産を取得したにも関わらず手続きを怠っていると、他の相続人が法定相続分を売却してしまうことがあります。また他の相続人の債権者が持ち分を差し押さえることもありますが、登記をしておけば自分の権利を主張できます。

登記を放置しても固定資産税を支払う義務を負い、法改正によって相続登記が義務化された後は罰則の対象となる点にも注意してください。相続登記は自分で行うことも可能ですが、手続きが大変なので司法書士に依頼するケースが多く見られます。手続きを司法書士に依頼する場合に必要な費用には登録免許税と書類の取得費用、司法書士の報酬があります。登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4で、司法書士の報酬は7万円から10万円が相場とされています。

遺産分割登記を配偶者や子が行う場合、書類の取得費用は5千円から1万円ほどです。兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合は約2万円が相場とされています。

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