相続登記を司法書士に相談しないリスクは多い

現行法では、相続登記は必ず行わなくてはならないというわけではありません。実際に、相続登記を行わなくても罪に問われることはないので、そのままの状態にしていたとしても日常生活を過ごす上では全く支障がないというレベルです。しかし、将来的な観点からは相続登記を司法書士に相談しないことによって生じるトラブルは、非常に多いといえます。身近なトラブルとしては、将来的な遺産分割協議ができなくなる可能性を否定できません。

そもそも、相続登記を行う理由は所有権者をきちんと法律的にも確定させるという意味合いが強いです。登記というのは、司法書士が法律的な観点から誰が所有権者であるのかということを明記する手続きですので、これが行われていないと客観的な観点からその不動産の所有者であると証明することができなくなるからです。相続は、権利者が権利を主張すればそれで良いというものではなく、きちんとした手続きを行わなくてはならないものです。不動産であっても同様で、本当にその所有権を相続する権利があったとしてもそれを手続き上で行っておかないと、第三者に対してその権利を主張することができなくなってしまいます。

そして、こういった状況が長年続いていくと元の所有権者のままで遺産分割協議がずっと続けられることになりますので、誰がその権利を有していたのかということが証明できなくなる可能性があります。ですから、早い段階で司法書士に相談しておかないと大きなトラブルに発展する可能性を否定できません。相続登記の司法書士のことならこちら

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