相続登記の手続きは司法書士へ

家族が亡くなったときには親や兄弟姉妹、子などの近親者が法律にしたがって遺産を相続することになります。しかし現金のように分けやすいものであればよいものの、土地や建物のような不動産が遺産の一部に含まれている場合には、分筆をしたり持分を定めたりと、分割をするのにも工夫が必要です。そこで遺産分割協議を開き、相続人のなかの一人がすべてを受け継ぐことに全員で合意するといったこともよく行われているところです。この場合には後日の証拠として遺産分割協議書とよばれる書類を作成し、話し合いに参加した人全員が署名捺印をします。

いずれにせよこうして不動産を相続する人が決まった場合、今度は法務局に対して相続登記の申請をすることになります。この手続きをしなかった場合、登記簿上の不動産の名義はいつまでも亡くなった人のままになりますので、実態に乖離してしまい、売却などの処分も難しくなってしまいます。もしも相続登記をするのであれば、司法書士に依頼をするのが安心です。相続登記は複雑であり、とりわけ戸籍謄本や印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などのさまざまな書類を添付しなければならないというハードルがあります。

個人でまったくできないわけではありませんが、知識や経験がないと間違いをおこしやすく、そのつど申請書類を訂正しなければならないのもめんどうです。司法書士であれば登記事務のエキスパートですので、正確に書類を作成し申請の手続きをしてもらえます。もちろん司法書士は申請の前段での相談にも応じています。

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