司法書士に依頼したときの相続登記の費用

相続登記は亡くなった親類などから不動産を相続した人が行う登記です。この相続登記をするにあたっては、まずは相続人全員で集まって遺産分割協議をするのがふつうであり、これらの関係者すべての印鑑登録証明書や戸籍謄本なども、いずれ申請の際には法務局への提出が必要となります。また申請書そのものにも一定の様式が決められており、ルールを無視して書いても法務局から補正を要求されるだけですので、慎重に作成することが求められます。相続登記は個人で書類一式を作成して法務局に申請することももちろん可能ですが、手続きの複雑さや書類の多さもあいまって途中で挫折してしまうことも少なくはありません。

そこで登記の専門家で国家資格をもつ司法書士に一任することがよく行われています。司法書士に相続登記を依頼する場合の費用ですが、まずは司法書士が行った作業に対しての報酬が挙げられます。現在は報酬の金額も自由化されていますので、各事務所により金額が異なります。事前にも見積もりをとって確かめておくのがよいでしょう。

また登録免許税も報酬とともに費用のひとつとなっています。これは国税の一種であり、申請書に台紙を綴ってその台紙に貼り付けて納付するのが一般的で、不動産の評価額に応じて金額が上下します。そのほかの費用として戸籍謄本などの公文書の請求にあたり市町村役場に支払った手数料や、登記簿の閲覧手数料、各種書類のコピー代などの実費相当額があります。

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