遺産分割協議による相続登記の必要書類

相続登記の必要書類は、相続の種類によって変わります。相続人が自分1人だけで他にいない場合には、自分の戸籍謄本や住民票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、不動産の固定資産評価証明書などが必要です。これらは1通ごとに定められた料金を支払って市町村役場から取得することができるようになっています。返信用封筒なども用意することになりますが、コンビニエンスなどで購入したものを利用することができるでしょう。

では相続人が自分だけではなかった場合には、相続登記の必要書類としてどんな書類を用意することになるのでしょうか。たとえば親が亡くなり兄弟や姉妹がいる場合には遺産分割協議を行い、それぞれの所有分を決定することになります。遺産分割協議を行った上で相続人全員が納得しなければ、登記変更へと進むことはできません。全員の同意を得られるように、しっかりと協議を行うことが前提となるでしょう。

相続人全員が同じ地域に住んでいるわけではなく話し合いが難しいといった場合には、登記の手続きが遅れてしまう可能性も考えられます。協議が決定したら相続登記の必要書類に加えて、遺産分割協議書と相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明を用意します。遺産分割協議書は自分でも作成可能となる他、相続人全員分の戸籍謄本はそれぞれが居住している市町村役場で取得可能です。協議に納得したことを示す遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押して提出を行います。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です