相続登記に関わる必要書類を説明します

不動産の名義変更を法律用語で相続登記と呼びますが、遺産の相続がわかったなら速やかに手続きをする必要があります。最寄りの法務局に必要書類を揃えて提出するのが基本です。主な書類は登記事項証明書や戸籍謄本、そして相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書などとなっています。合同相続人全員の印鑑証明書も必要で、相続関係説明図や固定資産評価証明書も必要です。

特に相続関係説明図は決まった書き方があるので、素人でわからない場合は調べることになります。全て揃ったら相続登記申請書を書いて法務局に提出し、完了です。注意点として必要書類には有効期限がありません。親族が亡くなった際の預貯金の相続手続きでは、戸籍謄本や除籍謄本には3か月という期限があります。

しかし相続登記の場合、その心配はありません。ただし相続人の戸籍謄本は、被相続人が亡くなった後に取得したものであることが原則です。また不動産の資産価値が書いてある評価証明書は、必要書類の中でも特に重要となります。土地は時間が経つと資産価値も変動するため、評価証明書は直近の年度のものでなければなりません。

これらの書類作成は面倒ですが、司法書士に依頼することでスムーズに完了します。定額プランなどを利用すれば比較的安価な費用で、全ての手続きをしてくれて便利です。その際は、司法書士事務所に印鑑証明書を提出するだけで申請業務の全てを代行してくれます。依頼人は出来上がった必要書類に捺印するだけなので簡単です。

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