相続登記の義務化後の対応について

相続登記は相続によって土地または建物を取得した人が行う登記であり、このことによって不動産の登記名義は取得した人のものに書き換えられます。相続登記をしない場合には、該当の不動産を売却することが困難になるほか、代替わりによる相続人の数の増加で手続きそのものも年々困難になってしまうおそれがあります。この相続登記はこれまで任意であり、法律では積極的に規定してないかったことから、登記にともなう費用や手間を惜しんで申請をしない人も多く、それが所有者不明の空き地や空き家を発生させる原因にもなっていました。そこで法律が改正され、2024年4月1日以降は相続登記が義務化されることになっています。

相続登記が義務化された後に相続を迎えた人については、相続人の間で遺産分割協議がととのった段階ですみやかに登記申請をする必要があります。このタイムリミットは3年とされていますので、もしも正当な理由なく期限までに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の罰則が適用されるおそれがあります。もしも遺産分割協議がととのわず、そのままでは登記申請ができない場合も想定されます。こうした場合には義務化規定とともに新たに盛り込まれた相続人申告登記の制度を活用することが求められます。

この制度は他の相続人の協力がなくても、本人が相続人のひとりであることを示す戸籍謄本などの書類を提出することで可能になる特別な登記となっています。

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