相続登記の費用はいくらか

土地や家屋などの名義を変更する場合は、速やかに法務局に届けなければなりません。その場合の費用ですが、大まかに4種類に分類されます。まず登録免許税が必要で、これは固定資産税評価額に0.4%を掛けた金額です。次に司法書士手数料があって、だいたい6万円から7万円前後が相場となります。

少しでもお金を節約したいという理由で個人で申請しようとしても、書類作成が困難です。ストレスの多い作業なので、多くの人が司法書士に相続登記を依頼します。司法書士に支払う費用の多くが、必要書類の取得費用の実費です。その他、相続登記に必要な遺産分割協議書に遺産総額の0.3%から1%掛かります。

相続登記の費用を節約しようとして信託銀行に頼んでも、名義変更は司法書士に外注するので安くはなりません。また相続人全員の戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場に提出する必要もあります。依頼する司法書士事務所によって若干異なりますが、費用の総額はおよそ10万円前後です。これは相続人の間で協議して支払うことになりますので、親族トラブルにならないよう注意します。

万が一トラブルになった場合に相談するのは、司法書士ではなく弁護士です。このようにならないためにも、相続前に親族で十分話し合うことが重要となります。司法書士事務所を選ぶ際は、過去の実績や評判を調べてから相談すると間違いがないです。基本的に遺産総額が大きくなるに従って、必要なお金も高くなります。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です