相続登記を相談できる機関とは

土地や建物を亡くなった人が生前に持っていた場合、遺産の一部として相続人が受け取ることになります。通常は相続人が全員で集まって遺産分割協議を行い、その結果を受けて特定の人が受け取るようにしますが、もちろん全員で共有したままにしておくことも可能です。この場合も後々のトラブルを避けるために、それぞれの持分を定めておくことがあります。そして実際に土地や建物を受け取った人が名義変更をするための手続きが相続登記です。

この相続登記には遺産分割協議書や相続人全員の印鑑登録証明書・戸籍謄本などといった、さまざまな書類を申請書に添付することになっています。土地や建物というのは一般に高額なものですので、権利を移す手続きは厳格でなければならないのはもちろんです。その結果が申請手続きの複雑さや添付書類の多さとなってあらわれています。もしも相続登記をした経験がなく、何をしてよいのかわからない場合には、専門家に一度相談をしてみるとよいでしょう。

相談ができる機関としてまっさきに挙げられるのは国の機関である法務局であり、ここでは相続登記の申請そのものを受け付けています。しかし具体的な誰がどのような不動産を取得するのかが決まった状態でなければ利用するのも難しく、また開庁時のみの予約制といった制約があります。そこで都道府県にある司法書士会に電話をして予約の上で、相続登記についての無料相談を受けるという手段もあります。こちらであればある程度漠然とした内容であってもアドバイスしてもらうことが可能です。

もちろん地域で事務所を構えている司法書士の事務所でも相談が可能であり、その場合にはいくらかの相談料がかかるのがふつうです。

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