相続登記の必要書類は何を揃えたらいいのでしょうか

親から相続した財産の中に不動産が入っている場合は、相続登記を行うことになります。元々は特に手続きをしなくてもよかったのですが、手続きをしない人が増えた結果、所有者不明の不動産も増えてしまい、公共事業などに支障が出るため、2024年から義務化されることになりました。ですから不動産を相続する場合は、できるだけ早めに手続きをするようにしましょう。この相続登記は自分でやることもできますし、司法書士に依頼してやってもらうこともできます。

いずれの場合も、手続きに必要な必要書類を取得することになります。ただ司法書士に依頼した場合は、事務所で必要書類を取得してくれます。自分で手続きをする場合は、すべてを自分で取得しなければならないので、ちょっと時間と手間がかかると考えておくようにしましょう。この必要書類ですが、具体的には戸籍謄本と除籍謄本、住民票と住民票の除票、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書に加えて印鑑証明書が必要になります。

もちろんこれは一例であり、相続登記が法定相続であるのか遺産分割協議書によるものか、あるいは遺言によるものかによって、必要書類もまた違って来ます。遺産分割協議書による相続の場合は、当然ながら協議書が必要になりますし、遺言による場合は、遺言証書が必要になって来ます。遺産分割協議書も遺言証書も、遺産の額によって作成費用が変動しますが、どちらかと言えば遺言証書の方が、費用は安く抑えられます。

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